PR

2019年10月改定の最低賃金が決定 全国平均901円 東京・神奈川の2都県のみが時給1,000円越え

※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。
お知らせ
記事内に広告が含まれています。

今年も10月改定予定の最低賃金が決まりました。全国平均で901円。
東京都・神奈川県は初めて1,000円を超えました。
半面、東北・中国四国・九州17県が軒並み700円台にとどまり、地域間の格差解消が急務となっています。
こんにちは shumanです。

スポンサーリンク

最低賃金とは何?

毎年10月1日に改定される全国の「最低賃金」
今年2019年内容の最新情報をまとめました。

これって実際自分にとってどんな影響があるの? とピンとこない人も多いと思います。
また、自分は月給で給料もらってるから関係ないしという人。
そういう人も時間給換算して大丈夫かどうか確認しておくことも必要ですよ。
意外とブラックな働き方になっていたりして・・・?

他にも、扶養の範囲内で働く「主婦パート」は、今回の改定で時給が上がることで扶養範囲を超える収入になる可能性がある人は、年間の労働時間数を調整して減らす必要が出てきます。

雇用主は、「学生は学業が本業だから、最低賃金以下で働かせても大丈夫。」・・・ではありません。
学生も、主婦パートも正社員も高齢者も外国人もみな等しく適用される法律です。
(但し、一部障がい者の場合は除外されるケースもあります。)

今年9月末までは法律違反になってなくても、安心は禁物です。
昨年2018年10月改定の最低賃金ぎりぎりで雇用契約している会社は、今年10月から改定して金額を上げて最低賃金を守らないと法律上問題になる場合があります。

だから、働く人も、雇用主も「最低賃金」は毎年必ずチェックが必要です。

ちなみに昨年の「最低賃金」について詳細を書いた記事はつぎのとおりです。

今の最低賃金がいくらなのか、知ってますか?全国の時給格差って意外に大きい? 2017-2018
こんにちはShumanです。 「最低賃金」って、何のことかご存知ですか? そして、あなたは現在お住いの都道府県の「最低賃金」(時給額)がいくらなのか? 近県や首都圏などの他県とどのくらい違うのか(=時給にして高いのか低いのか?) ご存知です...

今年2019年10月からの全国の最低賃金はどうなったか?

今年は、全国平均で27円の引き上げ、平均で901円でした。

4年連続3%程度の大幅アップになりました。
ちなみに2016,2017年は25円、2018年は26円のアップでした。

今年の改定で、2002年度に時給で示す現在の方式になって最大の引き上げになりました。
今後は、全国平均時給1,000円を目指すということです。

わかりやすく、グラフや表で下に示します。

 

 

 

この全国加重平均というのがみそです。
各都道府県別でかなりの金額の格差があることがわかります。

 

全国の平均最低賃金の意味とは?

上の表「令和元年地域別最低賃金 答申状況」では、その県や地域ごとの差がはっきりわかりません。

そこで、この表を順位(1位から47位まで)で並べ替えてみましょう。

   順位    都道府県     最低賃金(円)
東京都1,013
神奈川県1,011
大阪府964
埼玉県926
愛知県926
千葉県923
京都府909

ここまでの7都道府県が最低賃金900円以上です。
平均賃金の901円以上は、実に47都道府県中7都道府県のみでした。

順位都道府県最低賃金(円)
兵庫県899
静岡県885
10三重県873
11広島県871
12滋賀県856
13北海道861
14栃木県853
15岐阜県851
16茨城県849
17富山県848
長野県848
19福岡県841
20山梨県837
順位都道府県最低賃金(円)
20奈良県837
22群馬県835
23岡山県833
24石川県832
25新潟県830
和歌山県830
27福井県829
山口県829
29宮城県824
30香川県818

ここから最低賃金800円に達しない17都道府県です。

軒並み東北・中国四国・九州地方に固まってきます。

順位都道府県最低賃金(円)
31福島県798
32徳島県793
33青森県790
岩手県790
秋田県790
山形県790
鳥取県790
島根県790
愛媛県790
高知県790

九州地方は次の通りです。

順位都道府県最低賃金(円)
33位佐賀県790
長崎県790
熊本県790
大分県790
宮崎県790
鹿児島県790
沖縄県790

1位の東京都(1,013円)と九州各県の最低賃金(790円)の(時給)差は、なんと223円もあります。

つまり、1日8時間働くとすると1日当たり1,784円。
1か月20日勤務で換算すると、1か月35,680円の違いができてきます。

また、平均最低賃金の901円を下回る(全国平均に満たない)県は、47都道府県中40県もあるわけです。
これって平均値を出して、単純に上がった上がったと喜んでいいんでしょうか?

将来、最低賃金が全国平均値で1,000円を超えても、結局85%の都道府県が今年と同様の割合だったら?と考えると、どんな意味があるのかと思ってしまいます。

求人倍率の傾向とも関連があるし、都市圏への労働力の集中、地方都市の人口過疎化の原因も相互に関係していると思われます。

①賃金が安いから若者が都市部に集まる⇒②地方は安い労働力が不足し、高齢者ばかりになり産業の招致がままならない⇒③過疎化が進む
⇒①に戻る という負の循環です。

ちなみに、今ハローワークに求人申し込みの事業所も10月1日からは新最低賃金が適用になりますので、下回る恐れのある求人内容の変更手続きが必要です。
手続きを忘れると求人の公開が保留になり、いくら待っても応募希望の求職者が現れなくなる可能性があります。

それではまた

スポンサーリンク明日を、もっと、ハッピーに!『ショップジャパン』


タイトルとURLをコピーしました