今年も10月改定予定の最低賃金が決まりました。全国平均で901円。
東京都・神奈川県は初めて1,000円を超えました。
半面、東北・中国四国・九州17県が軒並み700円台にとどまり、地域間の格差解消が急務となっています。
こんにちは shumanです。
最低賃金とは何?
毎年10月1日に改定される全国の「最低賃金」
今年2019年内容の最新情報をまとめました。
これって実際自分にとってどんな影響があるの? とピンとこない人も多いと思います。
また、自分は月給で給料もらってるから関係ないしという人。
そういう人も時間給換算して大丈夫かどうか確認しておくことも必要ですよ。
意外とブラックな働き方になっていたりして・・・?
他にも、扶養の範囲内で働く「主婦パート」は、今回の改定で時給が上がることで扶養範囲を超える収入になる可能性がある人は、年間の労働時間数を調整して減らす必要が出てきます。
雇用主は、「学生は学業が本業だから、最低賃金以下で働かせても大丈夫。」・・・ではありません。
学生も、主婦パートも正社員も高齢者も外国人もみな等しく適用される法律です。
(但し、一部障がい者の場合は除外されるケースもあります。)
今年9月末までは法律違反になってなくても、安心は禁物です。
昨年2018年10月改定の最低賃金ぎりぎりで雇用契約している会社は、今年10月から改定して金額を上げて最低賃金を守らないと法律上問題になる場合があります。
だから、働く人も、雇用主も「最低賃金」は毎年必ずチェックが必要です。
ちなみに昨年の「最低賃金」について詳細を書いた記事はつぎのとおりです。
今年2019年10月からの全国の最低賃金はどうなったか?
今年は、全国平均で27円の引き上げ、平均で901円でした。
4年連続3%程度の大幅アップになりました。
ちなみに2016,2017年は25円、2018年は26円のアップでした。
今年の改定で、2002年度に時給で示す現在の方式になって最大の引き上げになりました。
今後は、全国平均時給1,000円を目指すということです。
わかりやすく、グラフや表で下に示します。
この全国加重平均というのがみそです。
各都道府県別でかなりの金額の格差があることがわかります。
全国の平均最低賃金の意味とは?
上の表「令和元年地域別最低賃金 答申状況」では、その県や地域ごとの差がはっきりわかりません。
そこで、この表を順位(1位から47位まで)で並べ替えてみましょう。
順位 | 都道府県 | 最低賃金(円) |
1 | 東京都 | 1,013 |
2 | 神奈川県 | 1,011 |
3 | 大阪府 | 964 |
4 | 埼玉県 | 926 |
5 | 愛知県 | 926 |
6 | 千葉県 | 923 |
7 | 京都府 | 909 |
ここまでの7都道府県が最低賃金900円以上です。
平均賃金の901円以上は、実に47都道府県中7都道府県のみでした。
順位 | 都道府県 | 最低賃金(円) |
8 | 兵庫県 | 899 |
9 | 静岡県 | 885 |
10 | 三重県 | 873 |
11 | 広島県 | 871 |
12 | 滋賀県 | 856 |
13 | 北海道 | 861 |
14 | 栃木県 | 853 |
15 | 岐阜県 | 851 |
16 | 茨城県 | 849 |
17 | 富山県 | 848 |
〃 | 長野県 | 848 |
19 | 福岡県 | 841 |
20 | 山梨県 | 837 |
順位 | 都道府県 | 最低賃金(円) |
20 | 奈良県 | 837 |
22 | 群馬県 | 835 |
23 | 岡山県 | 833 |
24 | 石川県 | 832 |
25 | 新潟県 | 830 |
〃 | 和歌山県 | 830 |
27 | 福井県 | 829 |
〃 | 山口県 | 829 |
29 | 宮城県 | 824 |
30 | 香川県 | 818 |
ここから最低賃金800円に達しない17都道府県です。
軒並み東北・中国四国・九州地方に固まってきます。
順位 | 都道府県 | 最低賃金(円) |
31 | 福島県 | 798 |
32 | 徳島県 | 793 |
33 | 青森県 | 790 |
〃 | 岩手県 | 790 |
〃 | 秋田県 | 790 |
〃 | 山形県 | 790 |
〃 | 鳥取県 | 790 |
〃 | 島根県 | 790 |
〃 | 愛媛県 | 790 |
〃 | 高知県 | 790 |
九州地方は次の通りです。
順位 | 都道府県 | 最低賃金(円) |
33位 | 佐賀県 | 790 |
〃 | 長崎県 | 790 |
〃 | 熊本県 | 790 |
〃 | 大分県 | 790 |
〃 | 宮崎県 | 790 |
〃 | 鹿児島県 | 790 |
〃 | 沖縄県 | 790 |
1位の東京都(1,013円)と九州各県の最低賃金(790円)の(時給)差は、なんと223円もあります。
つまり、1日8時間働くとすると1日当たり1,784円。
1か月20日勤務で換算すると、1か月35,680円の違いができてきます。
また、平均最低賃金の901円を下回る(全国平均に満たない)県は、47都道府県中40県もあるわけです。
これって平均値を出して、単純に上がった上がったと喜んでいいんでしょうか?
将来、最低賃金が全国平均値で1,000円を超えても、結局85%の都道府県が今年と同様の割合だったら?と考えると、どんな意味があるのかと思ってしまいます。
求人倍率の傾向とも関連があるし、都市圏への労働力の集中、地方都市の人口過疎化の原因も相互に関係していると思われます。
①賃金が安いから若者が都市部に集まる⇒②地方は安い労働力が不足し、高齢者ばかりになり産業の招致がままならない⇒③過疎化が進む
⇒①に戻る という負の循環です。
ちなみに、今ハローワークに求人申し込みの事業所も10月1日からは新最低賃金が適用になりますので、下回る恐れのある求人内容の変更手続きが必要です。
手続きを忘れると求人の公開が保留になり、いくら待っても応募希望の求職者が現れなくなる可能性があります。
それではまた
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